遺言書は、家族が仲良くするためのもの

遺言書を書きましたか?

読者の皆さんは、もう遺言書は書かれたでしょうか。遺言書というと、「私にはそんなにたくさんの財産がないから、自分とは関係がない」とか「うちの家族は仲がいいから、遺産をめぐって争いになることはないだろう」と考えておられる人もあると思います。

しかし、財産として、自宅の土地建物と預金だけという、一般的なケースでも争いになることがあります。相続人の中に、どうしてもお金が必要な時期に当たる人がいると、少しでも多くもらいたいという気持ちが強くなります。また、ちょっとした行き違いで、感情的にこじれてしまい、話し合いがまとまらないこともあります。ですから、そのような争いを防ぐ方法を考えておくことが大切です。

失敗例

山田太郎(仮名)さんは自分の持ち家に妻の花子(仮名)さんと二人で生活し、一人息子の良太(仮名)さんは結婚して東京で生活しています。太郎さんは、財産といっても自宅の土地建物(時価2,000万円)と800万円の預金があるだけであり、「わざわざ遺言書を書くほどのこともないだろう。自分が死んだあと、妻と息子が話し合って決めればよい」と考えていました。

太郎さんが亡くなったあと、相続の話し合いになりました。花子さんは長年生活してきた自宅に住み続けることを希望しましたが、良太さんは、「お母さんは最近物忘れも激しくなっているし、一人で生活をしていくのは心配だ。早めに施設に入るほうがいいから、自宅はすぐに売ったほうがよい」と言います。花子さんとしては、最近、メガネなどをどこに置いたか分からなくなって探すことが多くなりましたが、自分が認知症だとは思っていませんし、夫との思い出の詰まった家を離れたくはありません。

良太さんは、子どもが私立の大学への進学を目指しており、法律で認められている相続分をできるだけ多くの現金でもらいたいと考えているようです。不動産2,000万円分と預金800万円の、合計2,800万円の遺産ですから、良太さんの法定相続分は二分の一の1,400万円となります。良太さんが現金で1,400万円をもらうには自宅を売却するしかありません。

家族で話し合いを続けていましたが、なかなか意見は一致しません。しかたなく花子さんは弁護士の所へ相談に行きました。

弁護士からは、「相続人の意見がまとまらない場合は、調停を申し立てることになりますが、その場合、法定相続分を基準として、遺産を分けることになります」と説明を受けました。妻の法定相続分は二分の一ですから、遺産総額2,800万円の二分の一である1,400万円を相続することになります。その場合、2,000万円の自宅を相続すると600万円多すぎる計算になります。

弁護士は、「自宅を取得する場合には、その代わりに自分が持っている財産の中から、600万円を息子さんに渡すという解決方法もあります」と言いますが、花子さんにはそんなお金はありません。困っていると、弁護士は「以前であれば、このような場合には自宅を売るしかなかったのですが、令和2年4月に配偶者居住権という制度が新たに設けられました」と言って、新たな制度の説明をしてくれました。

(『月刊なぜ生きる』令和5年6月号より)

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