相続が発生したら、まず、何をすべきか

どんな人の人生にも必ず終わりがやってきます。人が亡くなると、その人が持っていた財産はすべてこの世に置いていくことになります。そして、残された家族が相続という問題に直面します。相続については多くの人が関心を持ち、ある程度の知識も持っておられると思いますが、思わぬ誤解をしている人もありますので、何回かに分けて、説明したいと思います。

先日、山田太郎さん(仮名、50歳)から次のような質問を受けました。

母は私が幼い頃に離婚し、女手一つで私を育ててくれました。先日、母から父が亡くなったということを聞きました。葬儀は終わっているそうです。私には父の記憶がほとんどなく、どこで何をしているのかも全く知りませんでした。母の話では、父は再婚することもなく、長男の私がたった一人の肉親でしたが、最後は施設に入って、孤独に亡くなっていったそうです。長く建築関係の自営業をしていたそうですが、詳しいことは分かりません。

相続については全く知識がないので、これからどのような手続きをすればよいのか教えてほしいと思います。

相続を承認するか
放棄するか

お尋ねのとおり、お父さんが亡くなった場合には相続が発生します。相続人は法律で決まっており、子どもは法定相続人となります。法定相続人というのは、法律で相続する権利のある人と決められた人のことです。

法定相続人は必ず相続しなければならないのではありません。相続を承認するか、相続を放棄するかを選択することができます。

相続を放棄する場合には、お父さんが亡くなったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。この3カ月の期間を熟慮期間といいます。

お父さんとは全く行き来をしておられなかったので、どのような財産があるのか、どのような借金があるのかが分からないと思います。まずはそれらを調べることから始めます。

(『月刊なぜ生きる』令和5年3月号より)

続きは本誌をごらんください。

『月刊なぜ生きる』令和5年3月号
価格 600円(税込)