争いを防ぐためには、「遺留分」を計算して遺言書を書いておく

前回の事例

山田太郎(仮名)さんは自分の持ち家に妻の花子(仮名)さんと二人で生活し、一人息子の良太(仮名)さんは結婚して都会で生活しています。太郎さんは、財産といっても自宅の土地建物(時価2,000万円)と800万円の預金があるだけであり、「わざわざ遺言書を書くほどのこともないだろう。自分が死んだあと、妻と息子が話し合って決めればよい」と考えていました。

この事例について、前回、配偶者居住権の説明をしました。太郎さんが遺言書に「配偶者居住権を花子さんに遺贈する」と書いておけば、花子さんが死ぬまで自宅に住み続けることができるのです。

しかし、花子さんが施設に入るための資金を作るために自宅を売ろうと思った場合、花子さんは居住権しかなく、所有権は息子の良太さんにあるので、花子さんだけでは売ることができません。ではどうしておけばよいのでしょうか。

遺留分を踏まえた遺言書を書く

太郎さんが花子さんに自宅の所有権を渡すには、そのような内容の遺言書を書く必要があります。

この時、注意しなければならないのが遺留分ということです。少し難しいと感じられるかもしれませんが、この遺留分を考えずに遺言書を書いた場合、せっかく書いた遺言書の内容が実現できないことにもなりますので、遺留分について説明したいと思います。

遺言書の内容は自由に決められる

遺言書の内容は、自分が自由に決めることができますので、「妻に全財産を相続させる」とか、「長男に全財産を相続させる」という遺言書を書くことはできますし、それは有効です。しかし、相続人の中で、その遺言書に対して不満がある場合、一定の割合(遺留分といいます)の財産を請求することができます。

遺留分は割合として決められており、誰が相続人になるかによって変わります。配偶者と子が相続人になる場合、配偶者の遺留分は遺産全体の4分の1になります。子どもが一人の場合は、子どもは4分の1の遺留分を持ち、子どもが二人の場合は、それぞれ8分の1の遺留分を持つことになります。

具体的な事例を通して説明します。息子が一人いる夫婦の場合、亡くなった夫が「妻に全財産を相続させる」という遺言書を書いていたとします。息子がその内容でよいと思えば、すべての財産を妻が相続することとなります。しかし、息子が遺留分を請求した場合( 遺留分侵害額請求といいます)、息子は遺産の4分の1の金額を受け取ることとなります。

このように遺留分の請求があると、すべての遺産を評価した金額に、遺留分の割合を掛けた金額を支払う必要があるのです。

また、生前に贈与したものがあった場合、この生前贈与された財産も遺留分を計算する際に加えることとなっていますが、複雑になりますので、ここでの説明は省略することにします。具体的なことをお知りになりたい場合には、近くの専門家にご相談ください。

(『月刊なぜ生きる』令和5年7月号より)

続きは本誌をごらんください。

『月刊なぜ生きる』令和5年7月号
価格 600円(税込)


『月刊なぜ生きる』は「おためし購読」がダンゼンお得です!

1冊ご注文の場合:本誌600円+送料300円=900円
→ おためし購読:3カ月(3冊)980円【送料無料】

※おためし購読は初めての方に限ります。

3か月おためし980円


プレゼント付き!ラクラク購読なら1年がおすすめです★