交通事故
被害に遭った歩行者側にも、自己負担や損害賠償を求められることがあります

交通事故の被害に遭った場合、加害者に対して、損害賠償を請求することができます。損害賠償としてどのようなものがあるのか、どのように計算するのかについては、先月まで2回にわたって説明しました。

では、その賠償金の全額を加害者側に支払ってもらえるのかというと、必ずしもそうではありません。被害者側に過失があった場合には、加害者側の過失と被害者側の過失の割合に応じて請求できる金額が決まるのです。これを過失相殺といいます。

道路横断中の過失の割合

歩行者の事故で最も多いのが、道路横断中の事故です。交差点での横断の場合は、信号機の色や、車が直進か右折か左折かなど、多くのパターンがあり、それぞれに細かく過失割合の基準があります。

これらを限られた誌面で説明することは難しいので、ここでは交差点以外での道路横断について説明することにします。

(『月刊なぜ生きる』令和6年2月号より)

続きは本誌をごらんください。

『月刊なぜ生きる』令和6年2月号
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